厚労省が発表した診療報酬改定により、糖尿病・高血圧・脂質異常症(コレステロールや中性脂肪)のいずれかで通院している場合、2024年6月以降からは「生活習慣病管理料」を算定します。個人に応じた「療養計画書」を概ね4ヶ月毎に作成し、より専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。
本改定に伴い、令和6年6月1日から厚労省の指針どおり、高血圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者さんで「特定疾患療養管理料」を算定していた方は「生活習慣病管理料」へと移行させていただきます。(一部該当しない方は除きます。)
初回にあたり「療養計画書」の説明を受け、ご署名をいただく必要がありますので、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。
なお、患者様により「特定疾患療養管理料」から「生活習慣病管理料Ⅱ」へ変更の場合、自己負担額が変わる場合もございます。