厚労省が発表した指針どおり、糖尿病・高血圧・脂質異常症(コレステロールや中性脂肪)のいずれかで通院している場合、2024年6月以降からは「生活習慣病管理料ⅠまたはⅡ」を算定します。
本改定に伴い糖尿病・高血圧・脂質異常症(コレステロールや中性脂肪)のいずれかを主病名とする方へは患者さんの同意のもと、個人に応じた「療養計画書」を概ね4ヶ月毎に作成し、疾患管理を行ってまいります。
※患者様により「特定疾患療養管理料」から「生活習慣病管理料Ⅱ」へ変更の場合、自己負担額が変わる場合もございます。
また患者さんの状態に応じ長期処方やリフィル処方箋を発行する事も可能ですが、医師の判断によります。
以上